学習のポイント

・法律上当然に発生する担保物権として留置権と先取特権を学習しよう。
・担保物権が成立するためには各々どのような要件が必要であるかに着目しよう。

①留置権

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その物の弁済を受けるまで、その物を留置することができます。これが留置権です。
物に関して生じた債権について、その債権が履行されるまで、その物を留置しておき、債務者に心理的圧迫を加えて履行を促します。したがって、民法の規定する留置権には、他の担保物権に見られるような優先弁済権は認められません。
当事者間の合意により発生するのではなく、法定の要件を満たすことにより当然に発生しますので、法定の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

(1 )留置権の成立要件(民法295条)

① 物に関して生じた債権であること
② 債権が弁済期にあること
③ 占有が不法行為によって始まったのではないこと

(2)成立要件「①物に関して生じた債権であること(物と債権の牽連性)J

① 債権が物自体から生じた場合
(例)OA機器の修理代金債権の支払いを受けるまで、修理業者は修理したそのOA機器について留置権を主張できます。

② 債権が物の返還請求権や引渡請求権と同一の法律関係または事実関係から生じた場合
(例)OA機器の代金未払いの買主からそのOA機器の譲渡を受けた者が販売業者に引渡請求をしてきた場合に、販売業者は留置権を主張できます。
なお、たとえ、債権が発生しても、その債権が物に関して生じた債権とはいえない場合には、留置権は行使できません。

(3)成立要件「②債権が弁済期にあること」

留置権は、物を留置することにより債務者に心理的圧迫を加えて履行を促す法定担保物権です。債権が弁済期に至っていなければ履行を促されることはなく、債権が弁済期にあることが留置権の成立要件となります。

(4)成立要件「③不法行為によって始まったのではないこと」

留置権は公平という点から認められる法定担保物権です。そこで、判例は、占有が不法行為によって始まったものでない場合であっても、占有すべき権利のないことを知りながら他人の物を占有する者には、類推適用によって留置権の成立を否定しています。

(5)留置権の性質・内容

付従性 債権が成立していなければ留置権は成立しない債権が消滅すれば留置権も消滅する
不可分性 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる

① 留置権者による果実収取権(民法297条)

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができます。

② 留置権者による留置物の保管(民法298条1項)

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければなりません。

③ 債権の消滅時効(民法300条)

留置権の行使をしていても、債権の消滅時効は進行します。

④ 留置権の消滅(民法302条)

留置権者が留置物の占有を失うことによって、原則として留置権は消滅します。

②先取特権

債権者は、民法などの法律の規定によって、債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。このような法定担保物権を先取特権といいます(民法303条)。公平、社会政策的配慮、当事者の合理的意思などを考慮して一定の債権について規定されています。

(1)先取特権の種類

先取特権には、担保される債権と対象財産の関係に対応して、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権の3種類があります。

①一般の先取特権(民法306条)

次の4種類の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権が認められます。
(i) 共益の費用 (ii )雇用関係
(iii )葬式の費用 (iv) 日用品の供給

②動産の先取特権(民法311条)

不動産の賃借権や動産の売買など8種類の原因によって生じた債権(賃料債権や代金債権など)を有する者は、債務者の特定の動産(賃借不動産に備え付けた動産や販売した動産自体など)について先取特権を有します。

③不動産の先取特権(民法325条)

次の3種類の原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有します。
(i ) 不動産の保存  (ii )不動産の工事  (iii )不動産の売買

(2)先取特権の性質

付従性、随伴性、不可分性、物上代位性があります。
物上代位性とは、担保となっている目的物の売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても先取特権を行使できることをいいます。物上代位をするためには、先取特権者が、債務者が受けるべき金銭その他の物の払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければなりません(民法304条)。

留置権  先取特権
付従性
随伴性
不可分性
物上代位性 ×
(一般先取特権にはない)





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