学習のポイント

・保証債務の性質を理解したうえで、連帯でない保証債務と連帯保証債務の違いを理解しよう。

①保証債務

(1 )保証債務(意味)

保証債務とは、主たる債務が履行されない場合に備えて、債権者と保証人との間で締結される債務です(民法446条1項)。
保証債務は、特定の不動産などを担保とする抵当権などの物的担保と異なり、保証人の有するさまざまな財産をもって履行される人的担保です。
保証契約は、書面または電磁的方式をもって為されなければ、その効力を生じません(民法446条2項、3項)。
保証契約は、通常は債務者の依頼(保証委託契約)を介して締結されることが多いのですが、債務者の意思に反しても締結することができます。

(2)保証債務の性質

保証債務は、主たる債務の判保のために締結されるので、主たる債務が成立しないと保証債務も成立せず、主たる債務が消滅すると保証債務も消滅します。したがって、主たる債務が全額弁済されたり消滅時効にかかり消滅すると、保証債務も消滅します。このような保証債務の性質を付従性といいます。
また、主たる債務の一部弁済により債務の額が減少すると、付従性により保証債務もこれに応じて減少します。しかし、主たる債務について後日増額融資を受け主たる債務の額が増額しても、保証債務は当然に増額するのではありません。保証人は、保証契約を締結したときの主たる債務の額を上限として保証人となっているからです。
主たる債務について、債権が移転した場合、保証債務も移転します。このような保証債務の性質を随伴性といいます。

(3)連帯ではない保証債務の特徴

連帯ではない保証債務は、主たる債務に対して補充的・二次的性質を有するため、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が認められています(民法452条、453条)。
債権者が連帯ではない保証人に債務の履行を請求してきた場合、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます(催告の抗弁権)。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、またはその行方が知れないときは、この限りでありません。
債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければなりません(検索の抗弁権)。
数人の保証人がある場合には、それぞれの連帯ではない保証債務の内容は、主たる債務の額を保証人の頭数で割った額となります(分別の利益)。

②連帯保証

(1)連帯保証(意味)

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したとき、その保証債務を連帯保証といいます。連帯保証契約も、書面または電磁的方法で為す必要があります。
連情保証も保証の一種ですから、主たる債務との関係で付従性があります。したがって、主たる債務が弁済や時効により消滅すると連帯保証債務も消滅します。
しかし、連帯保証には補充性・二次性がないため、連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がありません(民法454条)。また、連帯保証人には分別の利益もありません。したがって、連帯保証の場合、債権者は、債務の全額を主たる債務者と連帯保証人に同時に全額請求することができます。

(2)連帯保証人に生じた事由(民法458条)

連帯保証債務に生じたことは、原則として、主たる債務に影響しないのですが、履行・請求・相殺・更改・混同については、主たる債務に影響を及ぼします(絶対効)。したがって、債権者が連帯保証人に請求しておけば、連帯保証債務が時効中断するとともに主たる債務も時効中断します。なお、連帯ではない保証の場合には、債権者が保証人に請求すると保証債務は時効中断しますが、主たる債務には影響せず主たる債務は時効中断しません。

③連帯債務

(1)連帯債務(意味)

数人の債務者が債権者との間で連帯して債務を負担する場合を連帯債務といいます。債権者は連帯債務者の一人に対し、または同時にもしくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができます(民法432条)。
連帯債務者の内部においては、負担部分が認められますが、連帯債務者は債権者に対して負担部分限りでの債務を負担するに留まるわけではありません。

(2)連帯債務者の一人に生じた事由

連帯債務者の一人に生じた事由は、他の連帯債務者には影響しないのが原則です(相対効、民法440条)。債権者が連帯債務者の一人から債務の承認を受けても、他の連帯債務者の債務について承認を受けたことにはなりません。また、債権者が、連帯債務者の一人に支払いの猶予をしても、他の連帯債務者について支払いの猶予をしたことにはなりません。
しかし、履行・請求・更改・相殺・免除・混同・時効の7つについては、他の連帯債務者に影響します(絶対効、民法434条~439条) 。
したがって、連帯債務者の一人が債務の全部を履行すれば、他の連帯債務者はその債務を免れます。そして、履行した連帯債務者は、他の連帯債務者に対してその内部的な負担部分に応じて求償権を行使することになります。また、債権者は、連帯債務者の一人に請求して債務の時効中断をしておけば、他の連帯債務者の債務についても時効中断します。





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