学習のポイント

・遺留分権者には誰がなれるかをしっかり理解しよう。

①遺産分割

(1)遺産分割(意味)

相続人が一人であれば、遺産分割を考慮する必要はありません。しかし、共同相続の場合、共同相続人は、共有関係になっている相続財産に対する一定の割合の相続分を有します。
そこで、最終的には、土地、建物、株式、預貯金、家財道具などの相続財産について、それぞれ個別の財産ごとに、共同相続人のうちの誰が承継するのかを決めることになります。複雑な共有関係が解消されます。これが、遺産分割です。

(2)遺産分割の基準(民法906条)

遺産分割は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。

(3)遺産分割の時期(民法907条、908条)

共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産分割をすることができます。
ただし、被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁ずることができます。

(4)遺産分割の方法(民法908条)

遺言書に遺産分割の方法が記載してあれば、その遺言の内容に沿って遺産分割を実行します。
遺言がない場合や遺言書に遺産分割の方法が記載されていない場合には、遺産分割について相続人の全員で協議して決めることになります。相続人の一人でも除外されたまま為された遺産分割の協議は、無効な協議となります。
遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所に遺産分割の調停または審判の申立てをすることになります。

(5)遺産分割の効力(民法909条)

遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。

(6)相続開始後に認知された者と遺産分割(民法910条)

相続開始後に認知によって相続人となった者が遺産分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有します。

②遺留分

(1)遺留分とは

兄弟姉妹以外の相続人について、遺言によっても奪われることのない相続財産として生活保障などのため留保される一定割合を遺留分といいます。

(2)遺留分権利者と遺留分の割合(民法1028条)

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
兄弟姉妹以外の相続人について、被相続人の財産のうちの一定の割合が遺留分とされています。
遺留分権利者が共同相続人である場合、それぞれの遺留分権利者の遺留分の割合は、全体の遺留分(2分の1)に相続分の割合を乗じた割合となります。

遺留分権利者 遺留分
 配偶者のみ
 子のみ
 配偶者と子が共同相続人
 配偶者と直系尊属が共同相続人
 2分の1
 直系尊属のみ  3分の1

(例)配偶者Aと2人の実子B・Cが遺留分権利者である場合の遺留分

共同相続人全体の遺留分: 1/2
法定相続分: 配偶者 1/2 : 実子B 1/4 : 実子C 1/4
配偶者の遺留分:
全体の遺留分(1/2)×配偶者の相続分(1/2)=1/4
実子B・Cそれぞれの遺留分:
全体の遺留分(1/2)x実子の各相続分(1/4)=1/8

(3)遺留分の算定(民法1029条1項)

遺留分は、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、算定します。

(4)遺留分減殺請求(民法1030条、1031条)

遺留分を害する遺贈または贈与が為されても、その遺贈または贈与が当然に無効となるわけではありません。
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び相続開始前1年前に行われた贈与などについて減殺を請求できます。

(5)遺留分減殺請求権の期間の制限(民法1042条)

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、時効により消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求権を行使できなくなります。

(6)遺留分の放棄(民法1043条)

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生じます。
遺留分の放棄をしたからといって、相続人は相続の放棄までも行ったわけではありませんので、相続人として相続財産の承継ができます。
共同相続人の一人の行った遺留分の放棄は、他の各相続人の遺留分に影響を及ぼしません。相続の放棄の場合とは異なり、放棄した遺留分は、他の遺留分を有する共同相続人に帰属するのではありません。放棄した遺留分の対象は、遺贈または贈与により取得した第三者に帰属し、その限りで遺留分減殺請求の対象とはならないのです。