学習のポイント
・商標権は営業上の標識を保護するもので、実質的には、商標使用者の業務上の信用が保護対象です。
・著作権は著作物の利用に制限を加え、著作権者の利益を保護するものです。
①商標権
(1)商標
商標とは、自社の商品や役務について他の商品や役務と区別するために、その商品や役務について使用するマークのことです。具体的には、文字、図形、記号、立体的形状などで、商品について使用するもの(商品商標)と役務について使用するもの(役務商標)があります。商品商標はトレードマーク、役務商標はサービスマークとよばれます。においや味、汗から構成されるものは商標に含まれず、他人がすでに登録している商標と同一または類似の商標も登録できません。
商標は、自社の商品、役務を他社のそれと区別し、出所の表示、商品や役務の質を保証する機能、宣伝広告機能があります。
(2)商標権(意昧)
商標権とは、商標を使用する者が業務上の信用を保護するために登録することによって、登録商標を排他的・独占的に使用できる権利です。平成18年の商標法の改正に基づき、地域ブランドの保護を図る目的で、地域名と商品・役務を組み合わせた商標(地域団体商標登録制度)も認められるようになりました。たとえば、「関さば」「京人形」などの名称です。
(3)保護の目的(商標法)
商標法は創作物を保護するものではなく、商標に裏付けられた業務上の信用を実質的な保護対象とし、同時に産業の発達を目的とします。また、需要者(消費者)が商品や役務を区別できることにも貢献しています。
(4)取得手続
商標登録を受けようとする者が特許庁に出願し、審査を経て設定の登録がされることによって発生します。同一または類似の商標が異なった日に複数出願された場合、先に出願した者が権利者となります(先願主義)。また、同時に複数の出願があったときは、出願人の協議で定めた出願人のみがその商標について商標登録を受けることができます。
(5)存続期間と効力
存続期間は設定登録の日から10年間、更新は10年単位で何回でも更新することができますが、継続して3年以上使用していない登録商標については第三者が取消しを請求できます。商標権者は、商標権を侵害した者に対して、差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求、不当利得返還請求をすることができます。
②著作権
(1) 著作権法の目的
著作権法は、公衆による著作物の自由な利用に制限を加えて著作権者の利益保護を図ることにより、著作者の創作活動に対するインセンテイブを高め、文化の発展を促すことを目的としています。
(2)著作物
思想または感情を創作的に表現したもので、言語、音楽、美術、建築、図形または映画の領域に属するものをいいます。事実の伝達や時事報道は含まれませんが、幼児が描いた絵でも創作性を認められる場合があります。実際に表現されたものでなければならず、アイデア自体が著作物として保護されるわけではありません。
(3)著作者
著作者とは著作物を創作する者のことをいいます。また、企業の従業員がその職務に関して著作物を創作する場合を職務著作といいます。この場合の著作者は、原則として、法人その他の使用者とされます。
(4)著作者の有する権利
① 著作者人格権
著作者が著作物に関して有する人格的な利益保護に関する権利であり、以下の3つがあります。
(i)公表権
著作物を公表するか否かまたはその時期、方法について決定する権利です。
(ii)氏名表示権
著作者が、著作物の著作者名を表示するか否かを決定する権利です。著作者名は実名もしくは変名のいずれでも可とされています。
(iii) 同一性保持権
著作者は、自己の意思に反して著作物及びその題名の変更、切除その他の改変を受けない権利があります。
② 著作財産権
複製権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権などの権利で、他人が勝手に印刷、複写、録画、撮影などをすることはできません。ただ、一定の場合に、著作権の効力を制限し、著作者と著作物を利用する者との利益調整を図っています。たとえば、私的使用を目的とするための複製、引用などの行為は、著作者の許諾がなくともできるとされています。
(5)著作隣接権
著作隣接権は、著作者でないが著作物を利用、伝達する実演家、レコード製作者や放送事業者に認められた権利で、具体的には、氏名表示権、同一性保持権、録音権・録画権、放送権、放送の二次使用を受ける権利などがあります。
(6)効力
著作権は著作物の創作時に成立しますが、保護を受けるための登録は必要ありません。自己の著作権を侵害している者に対して差止請求、損害賠償請求、名誉回復、不当利得返還請求などを行使できます。ただし、複数の者が各々の創作の結果、同様の著作物となった場合、各々に著作権が認められます。特許権などの産業財産権とは異なり、原則として、著作者の死後50年間保護されます。
③営業秘密
営業秘密とは、商品の製造方法、技術情報、顧客リストや販売マニュアルなどの営業情報など事業活動に役立つ技術上または営業上の情報で公然と知られていないものです。不正競争防止法で保護されています。
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