学習のポイント

・契約の分類について、双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物形約の各々の内容と区別の基準を理解しよう。
・金銭の利息付消費貸借契約では利息の有無、上限、特約について理解しよう。

①契約の分類

(1)双務契約と片務契約

双務契約は、契約が成立することで、当事者双方が互いに対価的な債務を負担する契約です。たとえば、売買契約では、売主が買主に商品を引き渡す債務を負担し、買主が売主に代金を支払うという債務を負担することで、互いに対価的な債務を負担することになります。
これに対して、契約当事者の一方のみが債務を負担する契約を片務契約といいます。たとえば、贈与契約のように、贈与者のみが贈与の目的物を贈与するという債務を負担し、受贈者は贈与者に対して何らの債務を負担しない契約です。

(2)有償契約と無償契約

有償契約は、契約が成立することで、当事者双方が対価的な経済的価値を支出する契約です。たとえば、売買契約では、売主が買主に商品を引き渡すという経済的支出をし、買主が売主に代金を支払うという経済的支出をすることで、両者は対価的な立義を持つことになります。
これに対して、無償契約は当事者の一方のみが経済的価値を支出することを内容とする契約で、贈与契約がその例です。
双務契約と片務契約、有償契約と無償契約の区別は似ていて、原則として、「双務契約=有償契約」、「片務契約=無償契約」となりますが、例外として、片務契約で有償契約があります。たとえば、利息付金銭消費貸借です。

(3)諾成契約と要物契約

詰成契約は当事者の合意のみで成立する契約で、民法で定める契約の大部分を占めます。売買契約が代表的なものです。これに対して、要物契約は契約が成立するためには、当事者の合意の他に物の引渡しが必要となる契約で、たとえば、消費貸借契約、寄託契約及び質権設定契約があります。

②消費貸借契約

(1)消費貸借契約(意昧)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量が同じ物を返還することを約束して、相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力が発生する契約です(民法587条)。消費貸借契約は貸借型の契約で、契約が終了すれば借主は貸主に借りた物を返還する義務を負うことになります。この点が所有権移転型の売買契約と異なっています。
企業にとって、代金債務の支払いや従業員の給与の支払いに充てられる運転資金や設備投資に対する資金の調達は非常に重要です。資金の調達は、企業の収益、出資や株式の発行などの内部資金を積み立てるほか、外部資金を借り入れることによっても行われます。外部資金の借入れは、銀行などの金融機関との間で為されますが、取引企業の間で行われることもあります。

(2)利息

① 原則(無利息)

消費貸借は、当事者の一方が相手方から金銭その他の物を実際に受け取ることによって効力が生じる(成立する) 要物契約であり、民法では、無利息が原則です。しかし、企業間では、利息の約定をしないでも、貸主は年6%の法定利息を請求することができます(商法513条1項、514条)。

②利息の制限

利息については、「利息制限法」、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(出資法)及び「貸金業法」などによって、利率の規制が行われています。たとえば、利息制限法では、経済的に立場が弱い借主を保護するために約定利息について一定の上限を設けており、それを超えた部分の利息は無効とされています(利息制限法1条1項)。また、出資法では、貸金業者が金銭の貸付けを行う場合には年利率の最高限度額(20%) を超える契約をしたり利息を受け取ったりすると、刑事罰が科されます(出資法5条2項)。

(3)返還時期

貸主は、あらかじめ返還時期を定めた場合は「そのとき」に、返還時期を定めていない場合は、「直ちに返還を請求することはできず」、相当の期間を定めて催告をする必要があります(民法591条1項)。一方、借主はいつでも返還を請求できます(民法591条2項)。

(4)債務不雇行

利息付金銭消費貸借の場合、契約内容が利息と元本を毎月分割して返済するのが普通で、この場合には、月ごとに一回分の支払い期限が来ることになります。
借主は、契約で定められた額を毎月貸主に返済しなければならず、怠れば債務不履行となります。その場合、その月の支払い分だけでなく債務残額についても期限の利益を失い残額全額について支払う旨の特約を結ぶのが普通です。

(5)消費寄託契約との違い

消費寄託契約は寄託された者(受寄者という)が寄託された物を消費することができ、同種・同等・同量の物を返還すればよい契約で、銀行預金がその例です。
消費貸借契約に関する規定が準用されるが、返還時期を定めなかった場合について違いがあります。消費貸借契約では相当の期間(猶予期間)がおかれるのに対し、消費寄託契約では、寄託者はいつでも返還を請求することができます。(民法666条2項)。





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