学習のポイント

・労働基準法、労働契約法と労働組合法について学習しよう。
・労働条件について、労働者はどのように守られているか理解しよう。

①労働条件の定め方

労働条件は、労働協約や就業規則において、あるいは個別の労働者と使用者の間で締結される労働契約において定められます。

②労働基準法

(1)労働基準法(意味)

労働基準法とは、労働者が、人たるに値する生活を営むために必要を充たすべき最低限の労働条件を定める法律です。
したがって、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならず、その向上を図るように努めなければなりません。

(2)労働基準法で使用される重要用語

  • 労働者
    職業の種類を問わず、事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
  • 使用者
    事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
  • 賃金
    賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。

(3)就業規則

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁(労働法準監杯署長)に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
使用者により一方的に作成されますが、労働者のみならず使用者も就業規則に拘束されます。

① 就業規則の記載事項(労働基準法89条)

就業規則には、必ず記載しなければならない事項と一定の定めをする場合に記載される事項とがあります。必ず記載しなければならない事項は次のとおりです。
(i)始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
(ii) 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(iii)退職に関する事項(解雇の事由を含む)

② 法令及び労働協約との関係(労働基準法92条)

就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。行政官庁は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができます。

③労働契約法

(1) 労働契約の締結

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が賃金を支払うことについて、労働者と使用者が合意することによって成立します。
労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとされています。契約内容を明確にしておくことが望ましいためです。

(2)労働契約と就業規則

労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によります。
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とし、就業規則で定める基準によります。

(3)労働者の安全への配慮

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされています。

(4)出向と労働契約法

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定にかかわる事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は無効となります。

(5)懲戒

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効となります(労働契約法15条)。

(6)解雇

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法16条)。
期間の定めのある労働契約(「有期労働契約)) について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、使用者は労働者を解雇することができません(労働契約法17条1項)。

(7)適用除外

国家公務員及び地方公務員については適用しません。使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については適用しません (労働契約法 22条)。

④労働協約

(1)労働協約の効力の発生

労働組合と使用者またはその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生じます(労働組合法14条)。

(2)労働協約で定める基準の効力

労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は無効となり、その部分は、労働協約で定める基準によります(労働組合法16条)。





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